自己破産 借金をゼロにして再出発を


自己破産とは

【自己破産】
自己破産とは借金の額がとても大きく返済が不可能な場合、裁判所に申し立てる事によって借金をゼロにしてもらう手続きです。


【自己破産すると人生が終わる!?】
自己破産について、多くの人はマイナスのイメージをもっていると思います。
ですが、そのほとんどが間違って伝わっているものや、偏見だったりするのです

自己破産の間違ったイメージ
■選挙権がなくなる なくなりません。
■戸籍や住民票に載る 載りません。免許証にも同じく載りません。
■家を出ていかなければならない 持ち家がある場合には個人再生という、家を手放さずに済む別の方法があります。また滞納をしていなければ、賃貸(アパート等)から出ていく必要もありません。
■一生ローンを組めない 7〜10年は調査対象者なので組めない事が多いですが、一生という事はありません。
■家族もブラックリスト入りする 本人のみで、更に情報が保持されるのは10年までです。
■年金がもらえなくなる 生活保護、失業保険、年金は差し押さえ禁止の権利なので、もらえなくなる事はありません。
■給料が自由に使えない 自己破産後の収入は全て使う事ができます。
■海外旅行ができない 申請及び手続きをしている期間のみ行けない場合があるだけです。
■職場に通知がいく 裁判所が職場に連絡をする事はありませんので、知られる可能性は非常に低いです。

自己破産とはそもそも、人生を再スタートさせる事を目的とした手続きです。
したがって、今後の生活において規制されることといえば、
新たな借金を作らない為に新規借入ができなくなることくらいなのです。

とはいえ、その手続きをするために条件はあります。

  • 家や車など、高価な財産は手放さなければならない。
  • ギャンブルや度を越えた浪費が原因の場合、借金を帳消しにすることを認めてもらえない場合がある。

借金問題はまず、任意整理で解決できないかを調べる為にも、引き直し計算をしてみます。ですがこれは、減額後の借金を3〜5年間で分割払いしなければならないという条件がつくのです。

減額しても債務者が3〜5年間の分割払いにしても完済できる額を遥かに超えている場合、返済は不可能なので自己破産の手続きを取る事となります。免責がおりれば、全ての借金が帳消しになります。


もうどうにもならない、自己破産をしたら何もかも失う、などと思っていませんか?
まずは無料相談でアドバイスを受けて下さい。


自己破産手続きの流れ

途中2回ほど裁判所に出頭していただかなければならない事があります。

破産の申し立て
破産の審尋 裁判所に出頭します
破産手続き開始決定
免責の審尋 裁判所に出頭します
免責決定
官報に公告
免責の確定


申し立てをしてから確定までは、大体半年程です。
この期間は請求・督促が止まり、申し立て以降の収入は全て本人が自由に使う事ができます。


自己破産のメリット・デメリット

メリット

  • 申し立てをすると、以後債権者は直接あなたに請求をする事ができなくなります。
    また、免責が決定するまでの間、支払いを止める事ができます。
  • 法的に借金がなくなり、税金・罰金等を除き全ての債権に関して支払い義務がなくなります。
  • 自己破産が原因で解雇される事はありません。また、会社等に通知が行くようなこともありません。
  • 戸籍や住民票・免許証に自己破産の事が記される事はありません。
    また、選挙権がなくなる、年金がもらえないといった事もありません。

デメリット

  • ブラックリスト入りするため、一定期間(7年前後)は金融会社への新規借入が難しくなります。
  • 私財とみなされるもの(家・自家用車等の高価な財産)は全て現金化され債権者に分配されます。
    ※家具、家電等の生活必需品は含まれません。
  • 手続き中(半年ほど)は一部資格が必要な仕事には就けません。

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