過払い金 債権会社に払いすぎたお金を取り戻そう


過払いの時効がなくなる?

過払い請求で気をつける事は、時効です。
過払い請求をする為には、過払いが発生してから10年以内に手続きを行わなければなりません。

ですが、2009年1月22日、過払い金の時効は無効と訴えていた裁判で、過払いの時効は過払い金が発生してからではなく、
返済を終了した日から数えて10年
という判決が最高裁で下されました。
昔の事だからと諦めず、まずは相談をしてください

過払いが発生するケース

過払いが発生する可能性のあるケースは、以下の4通りがあります。

   @消費者金融・商工ローン等を完済した
   A完済はしていないが取引が5年以上ある
   B過去に自己破産したが支払いを止める前に取引が5年以上あった
   C特定調停で債務不存在和解をしたことがある


ちなみに過払い金返金請求は、
■借金を返済中
■完済済み

この2パターンによって、請求方法が異なります。


【借金が残っている場合の返還請求】

返済途中での返還請求は、債務整理と同時に請求する事となります。
残高がある状態ですので、過払い金の分は残高から引かれ、残った額を返済していく事となります。

【完済している場合の返還請求】

完済している場合は、確実に元金(借りた金額)より利息制限法の法定利率以上の不当な利率で払った利息分の額が大きいので、その払いすぎた額を返してもらう為の請求をします。

次は、過払い金が発生する原因をもう少し詳しく説明します。


過払い金を取り戻す

   消費者金融・商工ローン等に払いすぎたお金を返してもらう手続きの事です。

消費者金融会社や信販会社は、利息制限法で定められている金利よりも高い金利で貸し付けを行い、利息を多くとっているケースが多いです。

違法なので、債務者(お金を借りている人)は貸し付けをした業者に多く払った分が戻ってくる権利が発生します。

この多く払った利息を返してもらう手続きのことを、「過払い金返還請求」と言います



過払い金の原因

グレーゾーン金利
グレーゾン金利とは本来許されている金利より高い金利で貸し付ける事をいいます。

利息というのは「利息制限法」という日本の法律により、

   元本が10万円未満の場合・・・・・・・年2割(20%)
   元本が10万円以上100万円未満の場合・・年1割8分(18%)
   元本が100万円以上の場合・・・・・・・年1割5分(15%)
   ただしこの法律には罰則がないのです

利息制限法のほかに「出資法」というものがあります。
「金融業者は年29.2%以上の金利をとったら処罰」という法律です。


この「罰則がないから上乗せしている金利分」グレーゾーン金利と言います

引き直し計算


借金整理はまず、この多く払わされている部分を取った、本来払うべき額を計算するところから始めます。
この計算を、引き直し計算と言います。

グレーゾーン金利で長い間多額の借金を返済し続けると、払う必要のない分がどんどん多くなっていきます。グレーの部分が多ければ多いほど、引き直し計算をしてみると大幅な借金減額が見込めるのです。

 

ところで、違法な金利で長期間払いつづけていれば当然、余分に払った金額が借金残高を超える事があります。
この場合はもちろん借金はゼロになりますし、多く払いすぎていた分は、あなたが金融業者に貸付けをしていたと見なし、利息をつけて返してもらう事もできるのです。

過払い金は、言い換えればあなたが債権者(金融会社等)にお金を貸しているという事です。
まずは無料相談でアドバイスを受け、貸したお金を返してもらう手続きをしましょう。



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