任意整理 交渉による借金整理法


任意整理とは

【任意整理】
簡単に言えば、弁護士が債務者(借金をしている人)の代理人となって、債権者(消費者金融・信販会社等)と話し合い、借金の額を整理(減額)して返済していく方法です。

【借金整理の方法】
「グレーゾーン金利」
という言葉、一度は耳にした事があるのではないでしょうか。
最近テレビや広告、雑誌などでよく取り上げられていますが、この「グレーゾーン金利」によって、本来ならば払わなくても良い利息分を毎回毎回払っているのです。(グレーゾーン金利について詳しくはこちら

依頼をうけた弁護士は、この払いすぎた利息分を引いた額での返済とするよう、債権者と話し合いをします。
そのためにまず「引き直し計算」という、本来払うべき金額を計算し直す事を行います。

債権者に対する債務を「利息制限法」にしたがって、適法な利率まで引き下げて計算し直してみると、長期(5〜7年以上)に渡り返済し続けている人であればかなり減額されたり、または既に借金を払い終えていた事が判明したりするのです。

人に知られないように抱え込んでしまうようり、まずは専門家に相談して下さい。
引き直し計算をしてもらうだけで借金問題が解決した、という事もありますので、長期の借金にお悩みの方は一度お電話やメールで無料相談をしてみて下さい。


任意整理手続きの流れ

任意整理を当事務所に依頼した場合、下記の手続きは全て私たち専門家が行います。

債権内容の確認 受任手続き 受任通知を各債権者へ発送 ※取り立てSTOP 引き直し計算により債務者の債権額(借金残高)を確定 各債権者に和解案提示 各債権者と和解書の取り交わし 各債権者へ支払い開始

受任通知を各債務者へ発送した時から、債権者である金融会社等はあなたに直接請求ができなくなるため、 和解書の取り交わしが行われるまで返済を止める事ができます。


任意整理のメリット・デメリット

メリット

  • 依頼を受けた弁護士が「受任通知」を債権者宛てに出す事で、以後債権者は直接あなたに請求をする事ができなくなります。
    また、和解が成立するまでの間、支払いを止める事ができます。
  • 全ての手続きを代理人である当事務所が行うので、債務者が裁判所に行く必要も、遠方から出向く必要もありません。
  • 引き直し計算により支払い金額が決まった後は、利息は発生しません。
  • 過去にさかのぼり引き直し計算をする事によって、大幅な借金減額、または借金が完済している事が判明することもあります。

デメリット

  • ブラックリスト入りするため、一定期間(7年前後)は金融会社への新規借入が難しくなります。

伊藤法律事務所では無料相談受付中 フリーダイヤル0120-957-688 お問い合わせはこちらまで

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