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判例
名古屋高判平16・12
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■概要
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この判例は、債務者(金銭借入者)が、貸金業者との間で断続的に行った金銭の借入・返済において、
利息制限法所定の制限利率を越えて支払った金銭を取り戻す為に争った裁判で、126万1153円を取り戻したものです。
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■解説
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金銭借入者が、借入限度額20万円を利率年43.8%で毎月元本1万5000円以上と支払日までの利息を払う内容
の金銭消費賃借基本契約を貸金業者との間で締結し金銭を借り入れを行った。
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これに対し金銭借入者が過払い利息を算出し126万1153円の取り戻しを行った。
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争点としては、貸金業の規制等に関する法律のみなし弁済規定の適用の可否、貸金業者は「みなし弁済」の主張。
それに対して裁判所は貸金業者の主張は理由がないことは明らかであるので126万1153円の過払い金が生じていたことを認めている。
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以上により、金銭借入者の請求は理由があるのでこれを認め、訴訟費用の負担については、民事訴訟法61条を。
仮執行宣言については、同法259条1項をそれぞれ適用して判決した。
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この判決に対し、貸金業者は控訴し、裁判所は、控訴人のみなし弁済に関する主張は理由がなく、
被控訴人の請求は理由があるのでこれを認容すべきものと判断する。
よって、原判決は相当であって、貸金業者の本件控訴は理由がないからこれを棄却することとしている。
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