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判例
平成16年(ハ)第1178号
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■概要
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この判例は、債務者(金銭借入者)が、貸金業者へ金23万121円及び、
これに対する平成16年2月5日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払うよう裁判でを起こし下記判決が出たものです。
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貸金業者は、債務者(金銭借入者)に対し金23万121円及び
内、金13万121円に対する平成16年2月6日から支払済みまで
年6分の割合による金員を、内金10万円に対する平成16年2月5日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払うこと。
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■解説
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金銭借入者は、貸金業者から年利36.5%の約定で金員を借り受け、以後貸金業者との間で返済、借入れを繰り返してきた。
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これに対し金銭借入者が過払い利息を算出し23万0121円の取り戻しを行った。
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争点としては、過払金が金13万0121円であることを貸金業者が認めているが、
不当利得返還請求権の遅延損害金請求権の利率について、
商事法定利率の年6分の割か民法所定利率の年5分の割かという部分になります。
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他にも、弁護士費用と慰謝料(取引履歴を開示しないことが信義則に反した行為として)を求めていたが、棄却されています。
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