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判例
平成17(ワ)447
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■概要
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この判例は、債務者(金銭借入者)が、貸金業者へ金285万8949円及び、
これに対する平成17年11月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう裁判を起こし下記判決が出たものです。
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貸金業者は、債務者(金銭借入者)に対し金285万7779円及び
これに対する平成17年11月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うこと。
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■解説
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貸金業者から300万円の貸付けを受けた金銭借入者が、貸金業者に対し、
利息制限法及び約定遅延損害金利率(遅延損害金の約定利率は利息制限法の範囲内)
に沿って弁済を充当計算した結果生じた過払金の返還を求めている事案です。
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これに対し、貸金業者は、金銭借入者から支払のために交付されていた別紙手形目録記載の約束手形2通を取り立てて、
合計310万円の弁済を受けたことは認めるものの、それ以外に弁済は受けていないと反論した。
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貸金業者は、金銭借入者に対し、遅延損害金を日歩3銭(年10.95%)と定めて、300万円を貸し付けを行った。
その際、貸金業者は弁済期までの利息(一部)として20万円を天引きした。
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金銭借入者は、貸金業者に対し、債務を担保するため、約束手形2通を交付し、
貸金業者は、約束手形を取り立て、200万円の支払を受けた。
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しれに対し地方裁判所は、本件訴えが提起された後の手形について、
手形金の取立て等を禁ずる旨の仮処分を発令し、この決定は、貸金業者に送達された。
しかし、貸金業者は、約束手形を取り立て、110万円の支払を受けた。
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また、金銭借入者は、貸金業者に対し、現金により計261万円を5回に渡り弁済している。
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上記の天引利息並びに各弁済を利息制限法及び約定遅延損害金利率に沿って充当計算すると、285万8949円の過払いとなる。
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請求原因は当事者間に争いがなく、証拠及び弁論の全趣旨によると、
被告が、本件消費貸借契約の締結に際し、弁済期までの利息(一部)として20万円を天引きした事実を認めることができる。
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証拠及び弁論の全趣旨によると、請求原因の事実、すなわち、金銭借入者が貸金業者に対し、
本件消費貸借契約による債務の弁済として、合計261万円を支払った事実を認めることができる。
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貸金業者は、再三の督促にもかかわらず、金銭借入者から全く弁済を受けていなかったと供述するが、このときの貸金業者の態度は、
本当に全く弁済を受けていない者の態度と理解するのは、困難である。
話合いにおける貸金業者の上記態度などにかんがみると、貸金業者の利息を天引きしていないという点についても、
弁済を受けていないという点についても全く信用することができない。
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上記の事実を前提とすると、本件消費貸借契約における金銭借入者の弁済等を利息制限法及び約定遅延損害金利率(日歩3銭(年10.95%))に沿って充当計算すると、285万7779円の過払いとなる。
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金銭借入者の請求は、貸金業者に対し、不当利得による利得金返還請求権に基づき、
過払金285万7779円及びこれに対する訴え変更の申立書送達の日の翌日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから、
この限度で認容し、その余の請求は理由がないから棄却すべきである。
よって、訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条及び64条ただし書を、仮執行の宣言につき同法259条1項をそれぞれ適用して判決した。






