特定調停


特定調停とは

【特定調停】
借金の返済が困難になった本人が申立人となり、債権者との間で借金の返済に関する話し合いをするために、債権者を相手方として、各地域の簡易裁判所に申し立てる手続きの事です。

とは言っても、専門的な分野の知識がない状態で債権者と話し合いをする事もできないので、【調停委員】という専門的な知識を持つ人が間に立って話し合いを進めていきます。


【借金整理の方法】
債務整理の方法は任意整理と同じく、引き直し計算をして、減額・分割弁済などを債権者と話し合います。
減額した借金は3〜5年の期間内で分割返済となりますが、この借金に利息はつけないのが通常です。


【特定調停の特色】
特定調停はかかる費用が安いです。
ただし、特定調停には問題点もあります。
特定調停とはあくまで【話し合い】であるため、話し合いで合意できなかったり相手(金融会社)が応じなかったりすると、調停不調(不成立)になってしまうのです。
この場合は借金の整理は行われません。

また、特定調停で成立したことは【確定判決と同程度の強制力】をもちます。
もしも約束した支払い条件を守らなかったり、支払いが遅延した場合、財産の差し押さえなどがあります


【過払い金に関して】
過払い金に関しては、特定調停では返還されない事が多いのです。後日改めて過払い金を取り戻すための手続きをしなければならないので、もし過払い金が発生している場合は、特定調停ではなく任意整理を行うのが良いと思います。

どの方法で借金問題を解決するかは、専門家のアドバイスに勝るものはありません。
一人で悩まずに、まずは無料相談で借金解決についての相談をして下さい。


特定調停手続きの流れ

専門家に依頼をしないので、全ての手続きを本人がしなければなりません。当然、数回は裁判所に出向く事となります。
日中仕事をしている人には負担になる事もあります。

特定調停の申し立て
調停期日(裁判所に出頭します)
債権者と合意。調停調書作成
各債権者へ支払い開始

特定調停は、全ての手続き及び書類作成を自分で行わなければならないので、ある程度知識がないと難しい部分があります。
申し立て費用が安く済むという点では、債務者にとって利点なので、まずは無料相談で専門家に特定調停について相談をして下さい。


特定調停のメリット・デメリット

メリット

  • 申し立てをすると、以後債権者は直接あなたに請求をする事ができなくなります。
    また、免責が決定するまでの間、支払いを止める事ができます。
  • 申立費用が安くすみます。

デメリット


  • ブラックリスト入りするため、一定期間(7年前後)は金融会社への新規借入が難しくなります。
  • 強請力がないため、債権者が応じない場合・調停員が出した条件に強固に反対した場合は、特定調停は成立しません。
  • 調停成立後に返済が滞れば、債権者は訴訟を提起する事なく給与の差し押さえ等、強請執行手続きに及ぶ事ができます。

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